条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法施行規則 第八十九条 (標準処理期間)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(標準処理期間)

第八十九条

主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による主務大臣の許可又は認可の申請が到達してから処分するまでの期間を九十日以内と、法、令又はこの命令の規定による主務大臣の登録の申請が到達してから処分するまでの期間を六十日以内とするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 前項の申請を補正するために要する期間
  2. 前項の申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 前項の申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法施行規則第八十九条(標準処理期間)について教えてください」と聞く
← 第八十八条(法別表第二号の上欄の主務省令で定める不動産特定共同事業) 不動産特定共同事業法施行規則 目次 第九十条(訳文の添付) →