(標準処理期間)
第八十九条
主務大臣は、法、令又はこの命令の規定による主務大臣の許可又は認可の申請が到達してから処分するまでの期間を九十日以内と、法、令又はこの命令の規定による主務大臣の登録の申請が到達してから処分するまでの期間を六十日以内とするよう努めるものとする。
2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一前項の申請を補正するために要する期間
- 二前項の申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三前項の申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間