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不動産特定共同事業法施行令 第十六条 (信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)

平成六年政令第四百十三号政令
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)

第十六条

第六十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第一項第四号に掲げる会社であって、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の二第一項第四号に掲げる会社であって、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。)であるもの
  3. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号に掲げる会社であって、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)であるもの
  4. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二十三第一項第五号に掲げる会社であって、信用金庫連合会の子会社(同法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)であるもの
  5. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項第六号に掲げる会社であって、長期信用銀行(同法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第十六条の四第一項第五号に掲げる会社であって、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
  6. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第五号に掲げる会社であって、労働金庫連合会の子会社(同法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)であるもの
  7. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第六号に掲げる会社であって、銀行(同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第五十二条の二十三第一項第五号に掲げる会社であって、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
  8. 保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第七号に掲げる会社であって、保険会社(同法第二条第二項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第二百七十一条の二十二第一項第七号に掲げる会社であって、保険持株会社(同法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
  9. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十二条第一項第四号に掲げる会社であって、農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)であるもの
  10. 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号に掲げる会社であって、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。)であるもの

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