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銀行法 第五十二条の二十三 (銀行持株会社の子会社の範囲等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行持株会社の子会社の範囲等)

第五十二条の二十三

銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

  1. 長期信用銀行
  2. 一の二
    資金移動専門会社
  3. 証券専門会社
  4. 証券仲介専門会社
  5. 三の二
  6. 保険会社
  7. 四の二
    少額短期保険業者
  8. 信託専門会社
  9. 銀行業を営む外国の会社
  10. 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  11. 保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  12. 信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  13. 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
    1. 銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
    2. 金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては第十六条の二第二項第三号に規定する証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に規定する保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
  14. 十一
    新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十三号並びに第五十二条の二十四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
  15. 十二
    経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
  16. 十三
    地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
  17. 十四
    前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
  18. 十五
    子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
  19. 十六
    子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

2前項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3銀行持株会社は、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条第五十二条の二十四第四項第四号第五十三条第三項第四号及び第六十五条第十七号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  1. 当該銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十二条の二十四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
  2. 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

6第三項の規定は、銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行持株会社が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

7銀行持株会社は、第五項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

8内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

  1. 銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
  2. 銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

9内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

  1. 当該銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
  2. 当該銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

10銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

11第一項、第五項、第六項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行持株会社の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

12第三項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

13銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

  1. 現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
  2. 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項及び第十一項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

14第八項の規定は、前項の承認について準用する。

15銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

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