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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百五十四条 (登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第百五十四条

法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うこと。
  2. 当該登録金融機関との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用の供与又は通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
  3. 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約して、当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行うこと。
  4. 当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は使用人が、発行者等に関する非公開情報(顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報に限る。)を、当該登録金融機関の親法人等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、同法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社、同項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社及び同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)若しくは子法人等(銀行法第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十三条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、信用金庫法第五十四条の二十一第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第五十四条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、労働金庫法第五十八条の三第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第五十八条の五第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第四条の四第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第百六条第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農林中央金庫法第七十二条第一項第八号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農業協同組合法第十一条の六十四第一項に規定する国内の会社(同項第一号に掲げる業務を営む会社のうち、同項の信用事業に従属する業務を専ら営むものに限る。)、同法第十一条の六十六第一項第五号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、水産業協同組合法第十七条の十四第一項同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国内の会社(同法第十七条の十四第一項第一号同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる業務を営む会社のうち、同法第十七条の十四第一項の信用事業に従属する業務を専ら営むものに限る。)及び同法第八十七条の二第一項第五号同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)に提供し、又は有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報をその親法人等若しくは子法人等から受領すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
    1. 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合
    2. 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
    3. 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が委託金融商品取引業者である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は同項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
    4. 当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
    5. 次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該登録金融機関の親銀行等又は子銀行等からその顧客への信用の供与等の額を受領する場合
    6. 法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
    7. 電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
    8. 法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合
    9. 内部の管理及び運営に関する業務(前条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下リにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者(当該登録金融機関が有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者についての同条第四項各号に掲げる者であって、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等である者(同条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関の親法人等である者に限る。)をいう。以下リにおいて同じ。)に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
    10. 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等が対象規定(第百二十三条第一項第十八号ニに規定する対象規定をいう。以下ヌにおいて同じ。)を遵守するために必要な情報を当該親銀行等又は子銀行等に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親銀行等又は子銀行等において当該対象規定の遵守に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
    11. 当該登録金融機関又は当該親法人等若しくは子法人等が当該発行者等(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)又は当該顧客(同号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報又は当該非公開融資等情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該登録金融機関への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該発行者等又は当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
  5. 当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人が、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該登録金融機関への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
  6. 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  7. 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
  8. 何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。

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