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銀行法施行規則 第三十四条の十七 (法第五十二条の二十三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(法第五十二条の二十三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

第三十四条の十七

第五十二条の二十三第二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
  2. 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  3. 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
  4. 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
  5. 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  6. 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
  7. 銀行持株会社の子会社である法第五十二条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社による株式等の取得

2第五十二条の二十三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

3第五十二条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

4第五十二条の二十三第十一項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。

5第五十二条の二十三第十一項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。

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