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銀行法施行規則 第三十四条の十八 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)

第三十四条の十八

第五十二条の二十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
  2. その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  3. 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

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