(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務) 第三十四条の十八 法第五十二条の二十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務三第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの e-Gov法令検索で第三十四条の十八を開く ↗