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銀行法施行規則 第三十四条の十六 (銀行持株会社の子会社の範囲等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行持株会社の子会社の範囲等)

第三十四条の十六

第五十二条の二十三第一項第十号に規定する当該銀行持株会社又はその子会社に類する者として内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいい、当該子会社を除く。)とする。

2第五十二条の二十三第一項第十号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
  2. 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
  3. 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
  4. 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
  5. 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  6. 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
  7. 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
  8. 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
  9. 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
  10. 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
  11. 十一
    他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
  12. 十二
    他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
  13. 十三
    他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
  14. 十四
    他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
  15. 十五
    他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
  16. 十六
    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
  17. 十七
    他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
  18. 十八
    他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
  19. 十九
    他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  20. 二十
    他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
  21. 二十一
    他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
  22. 二十二
    他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
  23. 二十三
    自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
  24. 二十四
    自らを子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
  25. 二十五
    その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  26. 二十六
    前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

3第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、第十七条の二第五項に規定する会社とする。

4第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。

  1. 第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)
  2. 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあつては、銀行持株会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行持株会社)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
    1. 官公署
    2. 商工会又は商工会議所
    3. イ又はロに準ずるもの
    4. 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
    5. 公認会計士又は監査法人
    6. 税理士又は税理士法人
    7. 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)

5第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

  1. 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十二条の二十三第一項第十二号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
  2. 前号の事業計画について、前項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

6第五十二条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

  1. 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
    1. 当該銀行持株会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
    2. 当該株式会社に当該銀行持株会社又はその子会社が出資しているもの
  2. 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第四項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

7第三項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第三項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

8前項の規定は、第四項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。

9第七項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第七項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二条の二十三第一項第十三号」と読み替えるものとする。

10第三項から前項まで(第五項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次項及び第三十四条の二十三の二第三項において同じ。)がその取得した第三項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第四項に規定する会社若しくは第八項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「事業再生会社」という。)又は第六項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第十七条の二第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第三十四条の二十第一項第九号第三十四条の二十三の二第四項並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第五項に定める要件に該当するものに限る。以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

11第四項及び第八項の規定にかかわらず、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から第十七条の二第十三項各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

12第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の二第十四項各号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

13第五十二条の二十三第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
    1. 銀行
    2. 長期信用銀行
    3. 保険会社
    4. 少額短期保険業者
  2. 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
    1. 第二項各号に掲げる業務であつて、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに法第五十二条の二十三第一項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他第一項に規定するものの営む業務のために営むもの
    2. 第十七条の三第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行持株会社の子会社である信託兼営銀行が当該持株会社の議決権を保有する場合(当該信託兼営銀行の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

14第二条第十一項の規定は、第四項、第五項、第七項(第八項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十項、第十一項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

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