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銀行法施行規則 第三十四条の十五 (銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)

第三十四条の十五

第十四条の四の規定は、法第五十二条の二十二第一項本文に規定する当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者について準用する。

2第十四条の二の規定は、銀行持株会社又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項について準用する。この場合において、「当該銀行」とあるのは、「当該銀行持株会社」と読み替えるものとする。

3銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、当該銀行持株会社又はその子会社等それぞれについて、前項において準用する第十四条の二第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額の合計額(当該銀行持株会社が当該同一人に対してする第十四条第三項に規定する出資の額、劣後特約付金銭消費貸借(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付けの額及び劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第五項に規定する劣後特約付社債をいう。以下同じ。)の引受けの額を除く。)から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

4前項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該銀行持株会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。

5第五十二条の二十二第一項本文に規定する自己資本の純合計額は、法第五十二条の二十五に規定する基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

6銀行持株会社は、法第五十二条の二十二第一項ただし書の規定による当該銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

7第五十二条の二十二第二項第二号に規定する信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該銀行持株会社又は当該銀行持株会社の子法人等(第一項において準用する第十四条の四に規定する子法人等をいう。)をいう。

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