(当該銀行と特殊の関係のある者) 第十四条の四 法第十三条第二項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該銀行の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第十四条の六の二において同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗