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銀行法施行規則 第十四条の五 (法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

第十四条の五

第十三条第二項前段に規定する当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。

  1. 当該銀行について第十四条の二第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
  2. 当該銀行の子法人等について第十四条の二第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。

4第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

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