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銀行法施行規則 第十四条 (同一人に対する信用の供与等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(同一人に対する信用の供与等)

第十四条

第四条第六項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号第三十五条第一項第二十八号に掲げる場合に該当し、法第五十三条の規定による届出を行つた外国銀行支店(以下「特定取引勘定届出外国銀行支店」という。)にあつては別紙様式第四号の二))中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。

  1. コールローン勘定
  2. 買現先勘定
  3. 貸出金勘定

2第四条第六項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。

3第四条第六項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。

4第四条第六項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。

  1. 現金預け金勘定のうち預け金勘定
  2. 債券貸借取引支払保証金勘定
  3. 買入手形勘定
  4. 買入金銭債権勘定
  5. 商品有価証券勘定(特定取引勘定設置銀行以外の銀行に限る。)
  6. 特定取引資産勘定(特定取引勘定設置銀行に限る。)
  7. 金銭の信託勘定
  8. 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
  9. 外国為替勘定
  10. その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
    1. 先物取引差入証拠金勘定
    2. 先物取引差金勘定
    3. 金融商品等差入担保金勘定
    4. リース投資資産勘定(法第十条第二項第十八号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)

5第二項及び前項の規定は、銀行の清算機関(銀行(当該銀行以外の銀行を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第十四条の三まで、第十四条の五及び第十四条の六において同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

6一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

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銀行代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十二の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

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