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銀行法施行規則 第十四条の六の二 (法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

第十四条の六の二

第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該銀行又は当該銀行の子法人等をいう。

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