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銀行法施行令 第四条の二 (銀行の特定関係者)

昭和五十七年政令第四十号政令
(銀行の特定関係者)

第四条の二

第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該銀行の子会社
  2. 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主
  3. 当該銀行を子会社とする銀行持株会社
  4. 前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第一号に掲げる者を除く。)
  5. 当該銀行の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)
  6. 当該銀行を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)
  7. 当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
  8. 当該銀行の関連法人等
  9. 当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
  10. 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
    2. 当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
  11. 十一
    当該銀行を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
  12. 十二
    前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
  13. 十三
    当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
    2. 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2前項及びこの項において「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

3第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。第十六条の八の二第一項第二号及び第三項、第十七条の二第二項並びに第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

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