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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第十三条

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令

第十三条

第百二十条第一項第八号に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 定款を変更した場合
  2. 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
  3. 二の二
    新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
  4. 郵便貯金銀行を代表する取締役、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役又は監査役(郵便貯金銀行が監査等委員会設置会社である場合には郵便貯金銀行を代表する取締役、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(郵便貯金銀行の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社である場合には郵便貯金銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(監査委員会の委員をいい、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  5. 三の二
    役員等の選任又は退任(以下この号、第四号の二及び第四号の四において「選退任」という。)があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  6. 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  7. 四の二
    会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  8. 四の三
    会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  9. 四の四
    会計監査人の選退任があった場合(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  10. 銀行法第十条第二項に規定する業務(同項第九号に掲げる業務のうち特定の施設内の一定の場所に職員を派遣して行うものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  11. 五の二
    外国において銀行法第十条第二項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
  12. 銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為を委託する旨の契約を変更しようとする場合
  13. 銀行法第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了しようとする場合
  14. 郵便貯金銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は銀行法施行規則第十七条の四第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社とした場合(法第百二十条第一項第二号又は次号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
  15. 八の二
    子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第十五号において同じ。)以外の外国の会社(同条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。次号において同じ。)を子会社としようとする場合(法第百二十条第一項第三号に該当する場合を除く。)
  16. 八の三
    子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第百二十条第一項第三号又は第五号に該当する場合及び第八号に該当する場合を除く。)
  17. 郵便貯金銀行が、現に子会社としている銀行業高度化等会社(銀行法第十六条の二第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を銀行業高度化等会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)とした場合
  18. 郵便貯金銀行の子会社(新規事業分野開拓会社等(銀行法施行規則第十七条の二第十二項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。次号及び第十三号並びに第六項において同じ。)又は事業再生会社(同条第十二項に規定する事業再生会社をいい、同条第七項に定める要件に該当するものに限る。次号及び第十三号並びに第六項において同じ。)の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第百二十条第一項第三号に該当する場合を除く。)
  19. 十一
    銀行法施行規則第十四条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(郵便貯金銀行の子会社であるものに限る。)の子法人等(銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。第二十六号において同じ。)又は関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が法第百十一条第一項の認可を受けて郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業銀行業高度化等会社(銀行法第十六条の二第四項に規定する内閣府令で定める会社以外の銀行業高度化等会社をいう。第十三号及び第十六号の二において同じ。)である場合を除く。)
  20. 十二
    郵便貯金銀行の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
  21. 十三
    郵便貯金銀行又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業銀行業高度化等会社及び銀行法施行規則第十七条の七の三第一項に規定する特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が郵便貯金銀行の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。)
  22. 十四
    郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
  23. 十五
    郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(郵便貯金銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は郵便貯金銀行の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象金融機関等(法第百十一条第九項に規定する子会社対象金融機関等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となったことを知った場合(法第百二十条第一項第五号に該当する場合を除く。)
  24. 十六
    郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象金融機関等(当該郵便貯金銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は郵便貯金銀行の特殊関係者(子会社対象金融機関等に限る。)が当該子会社対象金融機関等に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。)
  25. 十六の二
    郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する銀行法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(当該郵便貯金銀行の子会社及び他業銀行業高度化等会社を除く。)又は郵便貯金銀行の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となったことを知った場合
  26. 十七
    外国において設置した駐在員事務所を廃止した場合
  27. 十八
    外国において郵便貯金銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設を廃止した場合
  28. 十九
    劣後特約付金銭消費貸借(銀行法施行規則第三十五条第一項第三十二号に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(同項第三十二号に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合
  29. 二十
    劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
  30. 二十一
    会社法第百五十六条第一項同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十八条第一項第十九号において同じ。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
  31. 二十一の二
    会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。)を取得しようとする場合
  32. 二十一の三
    会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)の全部を取得しようとする場合
  33. 二十一の四
    会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)を引き受ける者の募集をしようとする場合
  34. 二十二
    不祥事件が発生したことを知った場合
  35. 二十三
    資本準備金又は利益準備金の額を減少しようとする場合
  36. 二十四
    削除
  37. 二十五
    銀行法第十条第二項に規定する業務のうち同項各号に掲げる業務以外の業務であって、整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法第二十四条第五項に規定する郵便貯金業務及び整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第三条に規定する業務に該当する業務(郵便貯金銀行が営む業務として法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたものを除く。)を行おうとする場合
  38. 二十六
    専ら郵便貯金銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等(郵便貯金銀行の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。次号において同じ。)が郵便貯金銀行以外の者から資本調達を行おうとする場合
  39. 二十七
    前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

2郵便貯金銀行は、法第百二十条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出するものとする。

3第一項第二十二号に規定する不祥事件とは、郵便貯金銀行若しくはその子会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき者、監査役若しくは従業員又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者、その役員若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

  1. 郵便貯金銀行の業務又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の業務(郵便貯金銀行に係る業務に限る。第三号及び第五号において同じ。)を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
  3. 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号及び第二十八条第三項第四号において同じ。)のうち、郵便貯金銀行の業務又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  4. 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
  5. その他郵便貯金銀行の業務又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

4第一項第二十二号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を郵便貯金銀行が知った日から三十日以内に行わなければならない。

5第一項第十四号に掲げる場合において、銀行法第十六条の二第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十二号に規定する特定子会社は、郵便貯金銀行の子会社に該当しないものとみなす。

6第一項第十三号から第十六号の二までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社は、郵便貯金銀行の子会社に該当しないものとみなす。

7銀行法第二条第十一項の規定は、第一項第十一号及び第十三号から第十六号の二まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。

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