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銀行法施行規則 第十七条の四 (法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

第十七条の四

第十六条の二第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
  2. 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  3. 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
  4. 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
  5. 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  6. 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
  7. 銀行の子会社である法第十六条の二第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社による株式等の取得

2第十六条の二第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

3第十六条の二第五項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

4第十六条の二第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。

5第十六条の二第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。

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