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会社法 第百八十五条 (株式無償割当て)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式無償割当て)

第百八十五条

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。

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