(法第百六条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第五十七条
法第百六条第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 二保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 三保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 四保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
- 五保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 六保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
- 七保険会社の子会社である法第百六条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
2法第百六条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
3法第百六条第五項に規定する内閣府令で定める事由は、保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
4法第百六条第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。
5法第百六条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。