(子会社対象会社のうち子会社対象保険会社等から除かれるものの業務)
第五十七条の二
法第百六条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
- 一第五十六条の二第二項第一号から第三十四号の二の二までに掲げる業務
- 二第五十六条の二第二項第四十六号に掲げる業務(同条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号に掲げる業務を除く。)
- 三第五十六条の二第二項第四十七号に掲げる業務(同条第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に掲げる業務を除く。)
法第百六条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。