(法第四条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第五条
法第四条の二第二項本文(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一
信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 二
信用協同組合等又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該信用協同組合等又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 三
信用協同組合等又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該信用協同組合等又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 四
信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第七条第一項第六号において同じ。) - 五
信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 六
信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
- 七
信用協同組合の子会社である法第四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得 - 八
信用協同組合連合会の子会社である法第四条の四第一項第七号から第九号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
2法第四条の二第二項ただし書(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
3法第四条の二第四項(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七十条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新規則別紙様式は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第七十条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第九号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第九号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分を除く。)及び第2(2.の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十号第3の表記載上の注意(12.を除く。)並びに別紙様式第十号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分を除く。)及び第2(2.の表記載上の注意を除く。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第三号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第六号、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第九号第2及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意、別紙様式第十号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)並びに別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
3新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第1、別紙様式第九号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第十号第1及び別紙様式第十号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類についてはなお従前の例による。
4第一項の規定にかかわらず、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第九号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第九号の二第2の3.の表記載上の注意6.、別紙様式第十号第3の表記載上の注意(12.を除く。)及び別紙様式第十号の二第2の3.(1)の表記載上の注意6.の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第六十九条第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新協同組合による金融事業に関する法律施行規則第七十条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号及び別紙様式第六号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
4新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
5新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合金融事業法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第七号、別紙様式第八号、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十号及び別紙様式第十号の二は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新協同組合金融事業法施行規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新協同組合金融事業法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新協同組合金融事業法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一
新協同組合金融事業法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
- 二
前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
3前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)が連結財務諸表を作成している場合には、前項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。