(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
2新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
3新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
4新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第三号記載上の注意7.及び別紙様式第七号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
5新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
6新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
7新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
8新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
9新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23.記載上の注意1.並びに別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23.(1)記載上の注意1.及び同様式第23.(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。
10新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。