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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第七条 (法第四条の三第一項等の規定が適用されないこととなる事由)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(法第四条の三第一項等の規定が適用されないこととなる事由)

第七条

第四条の三第二項(法第四条の六第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 信用協同組合等又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
  2. 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
  3. 信用協同組合等又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該信用協同組合等又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
  4. 信用協同組合等又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該信用協同組合等又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  5. 信用協同組合等又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該信用協同組合等又はその子会社の請求による場合を除く。)
  6. 信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て
  7. 信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  8. 信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
  9. 新規事業分野開拓会社等(第十条第十一項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。第九条の二第四項において同じ。)の議決権について第十条第十一項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社(同項ただし書に規定する事業再生会社をいう。第九条の二第四項において同じ。)の議決権について第十条第十二項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
  10. 信用協同組合等又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合

2前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
  4. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合等が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

2新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

3新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第六号記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

4新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第三号記載上の注意7.及び別紙様式第七号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

5新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

6新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

7新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

8新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

9新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23.記載上の注意1.並びに別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23.(1)記載上の注意1.及び同様式第23.(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

10新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二第22.記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号の二第22.記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則の規定を適用することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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