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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第四条 (信用協同組合等の子会社の範囲等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合等の子会社の範囲等)

第四条

第四条の二第一項第一号に規定する信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第四条の四第一項第六号に規定する信用協同組合連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、信用協同組合等の子会社等(法第六条第一項第六条の四の二第一項第六条の五第一項第六条の五の十第一項又は第六条の五の十四第一項において準用する銀行法(第三項第二号の三、第八十三条第四号第八十九条第二項第百九条の八第一項第一号第百九条の九第六号第百十条の四第一項及び第百十条の四十五第二号を除き、以下「銀行法」という。)第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用協同組合連合会にあっては、当該信用協同組合連合会の子会社(法第四条の四第一項第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

2第四条の二第一項第一号イ又は第四条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用協同組合にあっては、第二十三号に掲げる業務に該当するものを除く。)とする。

  1. 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)のための不動産(原則として、自らを子会社とする信用協同組合等(信用協同組合連合会にあっては、信用協同組合を含む。)又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
  2. 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
  3. 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
  4. 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
  5. 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  6. 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
  7. 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
  8. 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
  9. 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
  10. 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
  11. 十一
    他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
  12. 十二
    他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
  13. 十三
    他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
  14. 十四
    他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
  15. 十五
    他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
  16. 十六
    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業
  17. 十七
    他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
  18. 十八
    他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
  19. 十九
    他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  20. 二十
    他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
  21. 二十一
    他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
  22. 二十二
    他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
  23. 二十三
    自らを子会社とする保険会社(法第四条の四第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
  24. 二十四
    自らを子会社とする信用協同組合連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第四条の四第一項第一号に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは信用協同組合(以下この号において「信用協同組合等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債券の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該信用協同組合等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
  25. 二十五
    その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  26. 二十六
    前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

3第四条の二第一項第一号ロ又は第四条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用協同組合にあっては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。

  1. 信用協同組合等の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
  2. 一の二
    銀行又は信用金庫若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
  3. 一の三
    農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号ニ(6)及び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号ニ(6)及び第百十条の十七第二項において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号ニ(7)及び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号ニ(7)及び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号ニ(7)及び第百十条の十七第二項において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第四号ニ(7)及び第百十条の十七第二項において同じ。)の行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
  4. 一の四
    資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第百九条の二十五第三号及び第百九条の二十八第三号において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介
  5. 一の五
    資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
  6. 一の六
    信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  7. 一の七
    信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
  8. 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。)
  9. 二の二
    金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
  10. 二の三
    信用協同組合電子決済等代行業(法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務
  11. 中小企業等協同組合法第九条の八第一項第四号及び同条第二項各号に規定する事業(同項第一号から第五号まで、第十二号、第十二号の二、第二十一号及び第二十四号に掲げる事業、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)又は同法第九条の九第一項第一号及び第二号の事業に附帯する事業並びに同条第六項第一号、第四号及び第五号に規定する事業(同項第一号に規定する同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第二十一号に掲げる事業、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
  12. 三の二
    債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
  13. 三の三
    確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
  14. 三の四
    保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第九十四条第一項において「保険募集」という。)
  15. 三の五
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第九十四条第一項において「保険媒介業務」という。)
  16. 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)の動向をいう。第十四号並びに第十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十四号並びに第十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
  17. 削除
  18. 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第三項に規定する商品投資顧問業
  19. それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
  20. 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
  21. 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
  22. 削除
  23. 十一
    機械類その他の物件を使用させる業務(中小企業等協同組合法第九条の八第二項第二十一号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であって、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
  24. 十二
    次に掲げる行為により株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
    1. 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
    2. 当該会社の発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)を取得すること。
    3. 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
    4. 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
    5. イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
  25. 十三
    投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
  26. 十四
    投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第四十九条の三第二項及び第四十九条の四第二項において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
  27. 十四の二
    投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  28. 十四の三
    他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
  29. 十五
    他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託
  30. 十六
    金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
  31. 十七
    個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
  32. 十八
    主として子会社対象会社(信用協同組合にあっては法第四条の二第一項に規定する子会社対象会社、信用協同組合連合会にあっては法第四条の四第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
  33. 十八の二
    主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  34. 十八の三
    確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
  35. 十八の四
    中小企業等協同組合法第九条の八第七項第七号又は第九条の九第六項第十二号に掲げる事業
  36. 十八の五
    電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
  37. 十九
    有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
  38. 二十
    有価証券に関する顧客の代理
  39. 二十一
    株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
  40. 二十二
    有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  41. 二十三
    民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
  42. 二十四
    保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業(同条第一項に規定する保険業をいう。第四十二条第一項第三号において同じ。)に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
  43. 二十五
    削除
  44. 二十六
    保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
  45. 二十七
    保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
  46. 二十八
    老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
  47. 二十九
    健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
  48. 三十
    事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
  49. 三十一
    健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
  50. 三十二
    主として保険会社、少額短期保険業者又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
  51. 三十三
    自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
  52. 三十四
    保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
  53. 三十五
    財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する信用協同組合連合会(当該信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により同項第九号に掲げる事業を行う場合に限り、当該信用協同組合連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用協同組合連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する信用協同組合連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用協同組合連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行又は法第四条の四第一項第五号に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる事業に該当するものを除く。)及び当該業務に係る代理事務
  54. 三十六
    金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する信用協同組合連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用協同組合連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により同項第九号に掲げる事業を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  55. 三十七
    信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
  56. 三十八
    その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  57. 三十九
    前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

4第四条の二第一項第五号に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第六条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第六条の三において同じ。)とする。

  1. 専ら情報通信技術を活用した当該信用協同組合の行う中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  2. 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該信用協同組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
  3. 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用協同組合の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)第一条の三第十四項第一号に規定する経営相談等事業をいう。第六条の三第三号において同じ。)その他の当該信用協同組合の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同法第二条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第六条の三第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
  4. 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用協同組合若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用協同組合若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  5. 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
  6. 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
  7. 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号及び第六条の三第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
  8. 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第四条の二第一項第二号から第五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
  9. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

5第四条の二第三項に規定する内閣府令で定める会社は、前項に規定する会社とする。

6第四条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
  2. その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  3. 第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

7第四条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
  2. その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  3. 第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

8第四条の四第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
  2. その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  3. 第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

9第四条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
  2. 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  3. 第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

10第四条第二項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。

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(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合金融事業法施行規則」という。)第四条、第百十条の四及び第百十条の八の規定の適用については、新協同組合金融事業法施行規則第四条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第百十条の四第一項、第百十条の七及び第百十条の十一を除き、以下」と、新協同組合金融事業法施行規則第百十条の四第一項中「同条第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業(法第六条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百十条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第百十条の七及び第百十条の十一において同じ。)を営む者」と、「第百十条の十六」とあるのは「次項第一号、第百十条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第百十条の十三までにおいて同じ」と、「第六条の五の二第二項各号」とあるのは「第六条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第六条の五の九第六項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第百十条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新協同組合金融事業法施行規則第百十条の八中「第六条の五の二第二項各号」とあるのは「第六条の五の二第二項第一号」とする。

(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(次項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

2新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別表第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第二十三条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二十条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。

2新協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二十五条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

3新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

4新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号の二及び別紙様式第十号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る信用協同組合代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用協同組合代理業に関する報告書については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第三条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第七十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この条において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)第八十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条第二項第二号及び第七項第三号を適用する。

(経過措置)
附則

施行日において信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)又はその子会社等(同法第六条第一項において準用する銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第五十一条第四項の規定は、適用しない。

2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十一条第四項の規定は、適用しない。

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