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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第三条 (金融機関が営むことができない業務)

平成五年政令第三十一号政令
(金融機関が営むことができない業務)

第三条

第一条第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権(以下この号において「土地等」という。)を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするもの(次に掲げるものを除く。)
    1. 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託
    2. その受益権の譲渡先が特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)又は登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)に限られる信託
  2. 第一条第一項第一号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの
  3. 第一条第一項第六号に掲げる業務のうち不動産の売買及び貸借の代理及び媒介
  4. その他内閣府令で定める業務

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(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

3第二条第三号の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

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