(金融機関が営むことができない業務)
第三条
法第一条第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第一条第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
3第二条第三号の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。