(第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約) 第三十一条 法第二条第二項に規定する内閣府令で定める信託契約は、令第三条第一号及び第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗