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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十一条 (第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約)

第三十一条

第二条第二項に規定する内閣府令で定める信託契約は、令第三条第一号及び第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約とする。

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