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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十一条の二 (契約の種類)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(契約の種類)

第三十一条の二

第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。

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