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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
平成五年政令第三十一号
政令
· 条文 23 件 ·
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(信託業務を兼営する金融機関の範囲)
第三条
(金融機関が営むことができない業務)
第四条
(信託業務を営む金融機関の営業保証金の額)
第五条
(営業保証金に代わる契約の内容)
第六条
(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第七条
(営業保証金の取戻し)
第八条
(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
第九条
(信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲)
第十条
(説明書類に関する規定)
第十一条
(情報通信の技術を利用した提供)
第十一条の二
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十一条の三
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十一条の四
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十二条
(同一人に対する信用の供与)
第十三条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第十四条
(異議を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合)
第十五条
(名称の使用制限の適用除外)
第十六条
(信託業法を準用する場合の読替え)
第十七条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第十八条
(信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任)
第十九条
(信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)
第三十五条
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)