(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第十七条 法第十四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第一条第一項の規定による認可二法第十条の規定による法第一条第一項の認可の取消し e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗