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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第十七条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成五年政令第三十一号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第十七条

第十四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第一条第一項の規定による認可
  2. 第十条の規定による法第一条第一項の認可の取消し

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