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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十条 (認可の取消し等)

昭和十八年法律第四十三号法律
(認可の取消し等)

第十条

内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第一条第一項の認可を取り消すことができる。

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(金融機関が営む信託業務に関する経過措置)
附則

第十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けて同項の金融機関が営む信託業務に対する第十条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の適用については、同法第一条第一項中「業務(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」とあるのは「業務(」と読み替えるものとする。

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