(認可の失効)
第十一条
信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第一項の認可は、その効力を失う。
- 一信託業務の全部を廃止したとき。
- 二会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
- 三解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により信託業務を営む金融機関を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
- 四当該認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。