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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十一条 (認可の失効)

昭和十八年法律第四十三号法律
(認可の失効)

第十一条

信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第一項の認可は、その効力を失う。

  1. 信託業務の全部を廃止したとき。
  2. 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
  3. 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により信託業務を営む金融機関を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  4. 当該認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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