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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十一条 (認可の失効)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(認可の失効)

第四十一条

金融機関は、法第十一条第四号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
  3. 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について、当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

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