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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十条 (廃業等の公告等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(廃業等の公告等)

第四十条

第八条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によつてしなければならない。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託業務を営む金融機関は、同項の規定による掲示の内容を当該信託業務を営む金融機関のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

2第八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

  1. 信託業務の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
  2. 引受けを行つた信託関係の処理の方法

3第八条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 公告の内容
  2. 公告の方法
  3. 公告年月日

4第八条第三項の規定による公告を電子公告によつてする場合には、第二項第一号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

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