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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十九条 (届出事項)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(届出事項)

第三十九条

第八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 代理店(信託業務を営む金融機関の委託を受けて、当該金融機関が信託業務の全部又は一部を受託する契約の締結の代理又は媒介をするものをいう。以下この条において同じ。)の設置若しくは廃止又は当該代理店において行う業務の内容の変更をした場合
  2. 信託業務に関する訴訟若しくは調停の当事者となつたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したとき。
  3. 自己を所属信託兼営金融機関(法第二条第二項の規定により読み替えて適用する信託業法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関をいう。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となつたことを知つたとき又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知つたとき(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。)。
  4. 自己の役員、従業員、信託業務の委託先又は代理店が当該金融機関に係る信託業務を遂行するに際して次に掲げる行為を行つたことを知つた場合
    1. 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
    2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
    3. 法若しくは信託業法又はこれらの法律に基づく命令に違反する行為
    4. 現金、手形、小切手又は有価証券その他の有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)のうち、信託業務を営む金融機関の業務又は信託契約代理店の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大なものと認められるもの
    5. 管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた行為
    6. 海外で発生したイからホまでに掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
    7. その他当該金融機関における信託業務の適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつてイからヘまでに掲げる行為に準ずるもの
  5. 特定信託為替取引の内容又は方法を変更した場合(第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。)

2信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 代理店の設置をした場合には、当該代理店において行う業務の内容を記載した代理店契約書
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

3第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 新たに特定信託為替取引を行おうとする場合
  2. 特定信託為替取引を行つている場合にあつては、発行する特定信託受益権を変更しようとする場合
  3. 特定信託口口座に関する次に掲げる事項(次項第二号において「特定信託口口座特定事項」という。)を変更しようとする場合
    1. 当該特定信託口口座のある金融機関の商号又は名称
    2. 当該特定信託口口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
    3. 当該特定信託口口座の名義
    4. 当該特定信託口口座の口座番号その他の当該特定信託口口座を特定するために必要な事項

4信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 特定信託為替取引の内容及び方法を記載した書類
  2. 特定信託口口座特定事項を記載した書類
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

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