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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十八条 (信託業務報告書等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(信託業務報告書等)

第三十八条

信託業務を営む金融機関は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日(令第二条第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から六月を経過した月の末日。第六項第一号において同じ。)までの間の信託業務の状況について、別紙様式第七号により信託業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

2信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第八号により信託業務報告書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

3信託業務を営む金融機関は、やむを得ない理由により、前二項に規定する期間内に信託業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4信託業務を営む金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

5第二項の信託業務報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 別紙様式第九号により作成した法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定による業務委託(法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)の状況表
  2. 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する取引の概要を記載した書類

6信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる信託業務報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第一項の信託業務報告書金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度の九月三十日における特定信託口口座に係る残高証明書
  2. 第二項の信託業務報告書金融機関が発行する当該信託業務報告書に係る事業年度終了の日における特定信託口口座に係る残高証明書

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