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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十七条 (損失の補てん等を行うことができる信託契約)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(損失の補てん等を行うことができる信託契約)

第三十七条

第六条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。

  1. 金融商品取引法第二条第一項(第十二号及び第十四号を除く。)に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を含む。第五号において同じ。)
  2. デリバティブ取引に係る権利
  3. 商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
  4. 主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
  5. 有価証券を信託する信託の受益権

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