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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十六条 (利益補足契約の最高利益歩合)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(利益補足契約の最高利益歩合)

第三十六条

信託業務を営む金融機関が、法第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。

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