(利益補足契約の最高利益歩合) 第三十六条 信託業務を営む金融機関が、法第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗