(定型的信託約款の変更の公告)
第三十五条
信託業務を営む金融機関が法第五条第一項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二金融庁長官等の認可を受けた年月日
- 三委託者又は受益者が異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
信託業務を営む金融機関が法第五条第一項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。