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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十五条 (定型的信託約款の変更の公告)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(定型的信託約款の変更の公告)

第三十五条

信託業務を営む金融機関が法第五条第一項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 金融庁長官等の認可を受けた年月日
  3. 委託者又は受益者が異議を述べることができる期間及び方法に関する事項

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