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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第三十四条 (定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)

第三十四条

信託業務を営む金融機関は、法第五条第一項の規定による定型的信託契約の約款の変更に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 公告の内容及び方法を記載した書類
  3. 委託者又は受益者が当該約款の変更について異議を述べることのできる期間及び異議を述べたときの処理の方法を記載した書類

2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請の内容が受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。

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