(信託業務を兼営する金融機関の範囲)
第二条
法第一条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
- 一銀行
- 二長期信用銀行
- 二の二株式会社商工組合中央金庫
- 三信用金庫
- 四労働金庫
- 五信用協同組合
- 六農林中央金庫
- 七農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合
- 八水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合
- 九水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
- 十信用金庫連合会
- 十一労働金庫連合会
- 十二中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 十三農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
- 十四水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
- 十五水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会