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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第二条 (信託業務を兼営する金融機関の範囲)

平成五年政令第三十一号政令
(信託業務を兼営する金融機関の範囲)

第二条

第一条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

  1. 銀行
  2. 長期信用銀行
  3. 二の二
    株式会社商工組合中央金庫
  4. 信用金庫
  5. 労働金庫
  6. 信用協同組合
  7. 農林中央金庫
  8. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合
  9. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合
  10. 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
  11. 信用金庫連合会
  12. 十一
    労働金庫連合会
  13. 十二
    中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  14. 十三
    農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
  15. 十四
    水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
  16. 十五
    水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

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(信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令の廃止)

信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令(昭和五十七年政令第四十七号)は、廃止する。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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