(書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
第五十七条
法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において法第二百四十五条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の書面による議決権の行使について会社法第三百十一条第三項から第五項まで及び第三百十二条第四項から第六項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において法第二百四十五条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の書面による議決権の行使について会社法第三百十一条第三項から第五項まで及び第三百十二条第四項から第六項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。