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資産の流動化に関する法律施行令 第五十六条 (権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)

第五十六条

法第二百四十三条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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