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資産の流動化に関する法律 第二百四十三条 (決議の方法)

平成十年法律第百五号法律
(決議の方法)

第二百四十三条

権利者集会の決議は、この法律又は特定目的信託契約に別段の定めがある場合を除き、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の過半数をもって行わなければならない。

2権利者集会の特定の決議について議決権を行使することのできない受益証券の権利者が有する元本持分は、これを前項の受益証券の権利者の元本持分に算入しない。

3第六十二条の規定は、権利者集会の決議の方法について準用する。この場合において、同条第一項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「有議決権事項に係る議案」とあるのは「議案」と、同条第二項中「第五十六条第一項」とあるのは「第二百四十二条第二項又は第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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