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資産の流動化に関する法律 第二百五十条 (書面による決議)

平成十年法律第百五号法律
(書面による決議)

第二百五十条

権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)の全員の同意があるときは、書面による決議を行うことができる。

2書面による決議は、権利者集会の決議と同一の効力を有する。

3権利者集会に関する規定(第二百四十三条第三項及び第二百四十五条第一項を除く。)は、書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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