(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え)
第五十八条
法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。
法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。