条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行令 第六十八条 (特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)

第六十八条

法第二百七十二条第二項の規定において同条第一項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第二百六十九条第三項及び第四項並びに法第二百七十一条(同条第五項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行令第六十八条(特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え) 資産の流動化に関する法律施行令 目次 第六十八条の二(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え) →