(特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)
第六十八条
法第二百七十二条第二項の規定において同条第一項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第二百六十九条第三項及び第四項並びに法第二百七十一条(同条第五項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百七十二条第二項の規定において同条第一項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第二百六十九条第三項及び第四項並びに法第二百七十一条(同条第五項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。