条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行令 第六十八条の二 (受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)

第六十八条の二

法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行令第六十八条の二(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え) 資産の流動化に関する法律施行令 目次 第六十九条(前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え) →