(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)
第六十八条の二
法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。