(前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え)
第六十九条
法第二百七十五条第五項の規定において同条第一項の財産目録及び貸借対照表について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
法第二百七十五条第五項の規定において同条第一項の財産目録及び貸借対照表について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。