(特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え) 第七十条 法第二百七十九条第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗