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資産の流動化に関する法律 第二百七十九条 (特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)

第二百七十九条

特定目的信託契約が終了する場合は、受託信託会社等は、遅滞なく、信託財産を処分し、当該処分により得られた金銭を資産信託流動化計画の定めに従い分配しなければならない。

2前項の場合において、信託法第三十一条(利益相反行為の制限)の規定は、適用しない。

3第二百七十五条第一項、第三項及び第四項並びに会社法第四百四十二条第三項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二百七十五条第一項中「当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)」とあるのは「当該受託信託会社等」と、同法第四百四十二条第三項中「株主及び債権者」とあるのは「各受益証券の権利者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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