(受益証券の権利者に対する忠実義務等) 第二百八十条 受託信託会社等は、法令及び特定目的信託契約に従い受益証券の権利者のために忠実に信託事務を処理しなければならない。2受託信託会社等は、特定目的信託契約に従い善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八十条を開く ↗