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資産の流動化に関する法律 第二百八十条 (受益証券の権利者に対する忠実義務等)

平成十年法律第百五号法律
(受益証券の権利者に対する忠実義務等)

第二百八十条

受託信託会社等は、法令及び特定目的信託契約に従い受益証券の権利者のために忠実に信託事務を処理しなければならない。

2受託信託会社等は、特定目的信託契約に従い善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない。

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