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資産の流動化に関する法律施行規則 第百十四条 (特定目的信託終了の届出)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定目的信託終了の届出)

第百十四条

法第二百二十八条の規定による届出を行おうとする受託信託会社等であった信託会社等は、別紙様式第十六号により作成した届出書に、法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第一項の規定により権利者集会の承認を受けた信託財産に係る貸借対照表一部を添付して管轄財務局長に提出しなければならない。

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