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資産の流動化に関する法律 第二百二十八条 (特定目的信託終了の届出)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託終了の届出)

第二百二十八条

受託信託会社等は、資産信託流動化計画に従って特定目的信託に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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